失業保険(失業手当)ってどうやったらもらえるの?条件や受け取れる金額、手続き方法を解説

失業保険(失業手当)ってどうやったらもらえるの?条件や受け取れる金額、手続き方法を解説

退職すると収入がなくなってしまうため次の仕事が決まるまでの生活が心配ですよね。そんな時に利用したいのが「失業保険」の制度です。

「失業保険」とは「失業手当」または「失業給付金」とも呼ばれ、正式には雇用保険制度の「基本手当」というものにあたり公的な保険制度の一種です。加入者が退職や失業をした際に次の仕事が決まるまで安定した生活を送れるよう「基本手当」を受け取ることができます。しかし退職すれば必ず受け取れる訳ではなく、受給するには一定の条件を満たしている必要があります。

失業保険を受け取るための条件やもらえる金額、手続き方法などについて詳しく解説いたします。

失業保険(基本手当)を受け取るための条件とは?

失業保険を受け取るための条件としては大きく分けて次の3点があります。

1.雇用保険に加入している

雇用保険への加入は雇用者側で必要な手続きになります。したがって退職前の勤務先が雇用保険に加入していないと失業保険を受け取ることはできません。

正社員以外でも、派遣社員やパート・アルバイトなど雇用形態に関わらず雇用保険に加入していれば失業保険を受け取る対象になります。加入している場合は雇用者側から離職票が発行されますので必要事項を記入の上ハローワークへ提出してください。

雇用保険は労働者を一人でも雇っていれば、一部の例外を除いてすべての事業主が加入する義務がありますが、毎月の保険料を負担したくないといった理由で未加入だったり、加入していても保険料を払っていない悪質な会社も存在します。退職前の勤務先が雇用保険に加入しているどうか分からない、あるいは離職票を発行してもらえないなどの場合はハローワークで調べてもらうことができます。

2.失業の状態にある

「失業の状態にある」とは、ハローワークが定める定義で「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」状態のことを指します。したがって、しばらくは就職せずに休養したい方や、病気や怪我、妊娠・出産・育児などですぐには就職することができない場合は失業保険を受け取ることができません。また「就職しようとする積極的な意思」を示すためにハローワークにて求職の申し込みを行う必要があります。

3.退職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある

「被保険者期間」とは、ハローワークが定める定義で退職日以前の勤務期間のうち賃金の支払の対象となった日数が11日以上ある月数、又は賃金の支払の対象となった時間数が80時間以上ある月を1ヶ月と計算した場合の月数のことを指します。この被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある場合に失業保険を受け取る対象になります。また、特定受給資格者又は特定理由離職者※については退職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に失業保険を受け取る対象になります。

※特定受給資格者とは倒産やリストラ、解雇など主に会社側の都合によって失業した人、特定理由離職者とは契約が更新されなかったことにより失業した人等のことを指します。特定受給資格者又は特定理由離職者の範囲について詳しくはハローワークのサイトにてご確認ください。

ハローワーク:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

失業保険で受け取ることができる金額は?

失業保険で受け取ることができる金額は?

失業保険でもらえる1日あたりの金額のことを「基本手当日額」といいます。「基本手当日額」は退職前6ヶ月の賃金(ボーナス等を除く)の合計を180で割った額に給付率をかけて算出されます。給付率はおよそ50~80%で、賃金の低い方ほど高い率になります。

基本手当日額を計算式で表すと以下のようになります。

基本手当日額=賃金日額(退職前6ヶ月の賃金の合計÷180)×給付率(50~80%)

また基本手当日額は年齢ごとの上限額と下限額が定められています。上限額と下限額ついては変動する場合がありますので詳しくは厚生労働省のサイトにてご確認ください。

厚生労働省:金日額・基本手当日額の変更について(PDF)
厚生労働省:雇用保険制度

失業保険はいつからもらえる?

失業保険が給付される時期については、退職理由によって異なりますのでご注意ください。

【自己都合での退職の場合】

失業保険の申し込み手続きを行ってから1週間の待機期間に加えて2ヶ月の給付制限期間※を経てからの給付開始となります。従って自己都合での退職の場合、退職後約2ヶ月間は収入がなくなってしまうことに留意しておく必要があります。

※給付制限期間については、自己都合の退職であっても正当な理由があると認められれば免除される場合があります。また法改正に伴い2020年10月1日以降の5年間で2回以上自己都合による退職をしている場合、3回目以降の給付制限期間は3ヶ月間になります。

【会社都合での退職の場合】

倒産や解雇など会社側の都合で職を失った場合は失業保険の申し込み手続きを行ってから1週間の待機期間後に失業の状態にあると認定され給付開始となります。

失業保険の申請から給付までの流れ

失業保険の申請から給付までの流れ

基本的な流れは以下のとおりです。

1.必要書類の準備

まずはハローワークでの申し込みの前に必要な書類を用意しましょう。必要な書類は以下になります。

  • 離職票(会社発行される雇用保険被保険者離職票)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のうちいずれか1種類)
  • 本人確認書類(①のうちいずれか1種類または②のうち異なる2種類)
    ①運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
    ②公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
  • 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります)

2.ハローワークにて申し込み

必要書類を持参しハローワークを訪問しましょう。窓口にて離職票を含む必要書類を提出します。同時に失業保険を受け取るための条件である「就職しようとする意思」を示すために求職票の記入・申し込みも行います。ハローワークの職員から希望する職種などについての面接がありますので、しっかりと要望を伝えておきましょう。また雇用保険説明会の日時についても案内がありますので予定を確認しておきます。

3.雇用保険説明会へ参加

指定された日時にハローワークにて雇用保険説明会(雇用保険受給者初回説明会)が開催されますので忘れずに出席しましょう。ここで雇用保険受給資格者証及び失業認定申告書が発行され、第一回目の失業認定日が決まります。

4.失業認定日にハローワークにて求職活動の状況を報告

雇用保険説明会で指定された失業認定日にハローワークを訪問し求職活動の状況を報告します。失業認定申告書に求職活動の状況を記入、雇用保険受給資格者証と合わせて提出し失業状態にあることの認定を受けます。

5.失業保険の給付開始

失業状態の認定を受けてから通常5営業日程度で指定した金融機関の口座に失業手当(基本手当)が振り込まれます。(自己都合での退職の場合は2ヶ月の給付制限期間を経てからの給付開始となります。)

以後、次の仕事が決まるまで継続して失業保険の給付を受けるには原則として4週間に1度、失業認定日にハローワークを訪問し失業状態の認定を受ける必要があります。

給付を受けられる期間はハローワークが定める所定給付日数によって決まります。所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なりますので、詳しくはハローワークのサイトにてご確認ください。

ハローワーク:基本手当の所定給付日数

再就職が決まった場合にもらえる再就職手当とその他の手当てについて

「再就職手当」とは、失業保険の受給資格がある人が所定給付日数の期間内に早期に就職が決まり、かついくつかの条件を満たしている場合に受け取ることができます。早期の再就職を促進するための制度で早く就職をするとその分受け取れる金額も高くなります。他にも、再就職先で6ヶ月以上勤務を継続しその賃金が退職前のものより低い場合に受け取れる「就業促進定着手当」という制度もあります。

また再就職手当や就業促進定着手当以外にも雇用保険にはそれぞれの条件に該当する場合は給付が受けられるものがあります。

  • 技能習得手当
  • 寄宿手当
  • 傷病手当
  • 高年齢求職者給付金
  • 特例一時金
  • 日雇労働求職者給付金

各手当や給付金の条件等詳しくはハローワークのサイトにてご確認ください。

ハローワーク:基本手当について